興奮されたご利用者様への対応

 虐待防止を考える時に、福祉事業所で、興奮されたご利用者様への対応が議論される。

 例えば、ご利用者様が不穏となり、興奮された場合、当然、そのご利用者様が怪我をしないようにしなければならないし、周りにおられるご利用者様に危害のないように対応しなければならない。

 場合によっては一時的に身体拘束が必要となることが考えられる。

 もちろん、身体拘束は虐待にあたる。あってはならない。

 しかし、その身体拘束が、あくまで一時的であって、その方法以外他に安全を確保する手段が無く、さらに、差し迫って危険が及ぶ場合であれば、認められるとされている。

 ただし、その時の状況や拘束時間等を記録に残し、ご家族の同意を得ることが必要となる。

 そのうえで、福祉職員はどういうところに配慮して、興奮されたご利用者様の対応を行うのがよいか?

 まずは、ご利用者様の安全を第一に考えて行動することが必要となる。

 興奮されたご利用者様の周りにある物品等を離れた場所に移動させたり、他のご利用者様の安全を確保しなければならない。

 安全を確保したら、次に考えるべきは、ご利用者様の興奮をすぐに鎮めようと焦らないということを意識することだ。

 職員自身もクールダウンを意識することで、落ち着いて対処することができる。

 そして、ご利用者様の興奮が治まったら、ご利用者様の思いに寄り添う姿勢が必要だ。

 ご利用者様がなぜ興奮したのか、興奮することになったきっかけをつかんでおくことはとても大事だ。

 ただし、それを追求するような対応はNGだ。

 あくまでご利用者様の思いに寄り添う姿勢で、ご利用者様の安心に繋げることが最優先だ。

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